医療費控除と還付金の計算方法を解説

医療費控除についてはまず、対象となる期間の1月1日から12月31日までの医療費の合計を計算してみます。生計を一にしている家族(扶養している家族であれば別居していても良い)が使った医療費は全て計上する事ができます。
※控除の対象に該当する医療費に限ります。

医療費控除の計算方法

医療費控除の対象となる具体的な額については以下のような流れとなります。

支払った医療費(合計)円(A)
保険金などで補填される金額円(B)
差引金額(A-B)※マイナスになれば0円円(C)
確定申告書A第一表の「所得金額」の合計欄+退職所得金額円(D)
D×0.05 ※マイナスになれば0円円(E)
Eと10万円で少ないほうの金額円(F)
医療費控除額(C-F)
※最高200万円。マイナスになれば0円
円(G)

医療費控除申請の目安は医療費が1年に10万円以上かかった場合

この制度は一定以上の医療費が発生した場合に適用される物ですので、医療費の額が低い場合、還付金は発生しない事があります。目安としては医療費から保険金などで補填された額を引いた後、さらに10万円を引きます。その計算の後も医療費が残った額が医療費控除に使える部分となります。自己負担した医療費が10万円を越えた場合に還付金が発生する、というイメージで考えるとわかりやすいかもしれません。

所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除の対象となる事があります。計算の流れの(E)に該当する部分で、年間の総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%が10万円を下回ります。その場合、そちらの額を保険などで補填されず自己負担した額から引く形で医療費控除の対象となる額が決まります。