医療控除の対象となる医療費について

医療費控除の対象となる基本は「治療(療養)に使ったお金」で「予防」「美容」は含まれない

「医療費控除」という名前ですが「病院で診察を受けた全て」が対象とはなるわけではなく、「病気や怪我を治療する」ために使ったお金というのが大原則となります。その他の条件を箇条書きにすると以下の通りとなります。

・治療(療養)が目的
・自己負担した部分
・必要最低限の部分

高額な医療費がかかったとしても保険や給付金などで補填された場合、補填された部分は控除に含めません。また、医師の指示など、やむを得ない場合を除いて自分の都合で個室を選ぶなど必要最低限を越えた場合も控除の対象としない事になっています。

医療費控除の対象は、医療・福祉技術の進歩によってかつては特別な処置だった物が必要最低限の範囲に含められるようになった物もあります。例としては視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、介護福祉士さんが診療の補助として行う痰の吸引処置など、以前は控除の対象とされなかった物が税制改正で医療費控除の対象になったりしています。医療費控除を使う場合は過去の事例や人から聞いた話を鵜呑みにせず最新の情報を確認する必要があります。

医療控除の対象になる医療費とならない医療費

医療控除の対象になる医療費

医療費控除の対象となる医療費の基本的な例は以下の通りです。

・医師・歯科医師への診療費、治療費
・入院費
・治療・療養目的でのあん摩・指圧など
・病気治療のための医薬品の代金
・通院のための交通費(電車賃、バス料金など)
・入院や在宅看護での看護師や保険師などへの費用
・治療のための医療器具費用

生きて行く上で必要な治療(療養)のためにかかるお金という解釈になりますので「病院で治療を受けた」以外でも「医師ではないが資格を持った人に治療・療養目的の施術・指導を受けた」場合も控除の対処とする事ができます。