医療控除の対象にならない医療費

医療費控除の対処とならないケースは以下のような物があります。

・健康診断、人間ドック
※異常が発見されて治療を開始する事になれば控除の対象となります。
・予防接種
・美容整形手術の代金
・美容目的の歯列矯正
・健康食品の購入代金
・近視・遠視の眼鏡
※弱視他、一定の症例の機能回復として必要な眼鏡は医療費控除の対象とできる。
・老齢が原因で必要となった補聴器の代金
・自家用車で通院した事によって発生するガソリン代や駐車料金
・医療スタッフへの謝礼
・自己都合による個室への移動
・入院中のテレビ代、充電器の使用料など治療に関係ない出費

こちらは原則として「治療に必要とされていない」物は医療費控除の対象外とされています。

妊娠・出産にかかった費用は控除にできる?

妊娠や出産にかかった費用についても医療費控除の対象となります。

・妊娠中の定期検診・出産費用
・助産師への分娩介助料、保健指導料
・流産してしまった場合の手術費・入院費・通院費
・中絶処置にかかる費用

これらは各種健康保険組合や共済組合などからもらえる「医療費への補填」を差し引いた額が控除の対象となります。

補填の例
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
・出産費
・配偶者出産費
※出産に関わる休業について健康保険法等の規定により給付される出産手当金(医療費補填が目的ではない物)は差し引く必要はありません。

交通費については通常は電車やバスの代金が基本となっていますが、出産で入院する場合、電車やバスでの移動が困難でタクシーを利用した時はタクシー代を医療費控除に使う事ができます。必ず領収書をもらっておくようにしましょう。
※里帰り出産のための交通費は医療費控除には使えません。

また、入院のために購入したマタニティパジャマなどの身の回りの品は医療費控除とする事はできません。