控除の対象になるかどうかわかりにくい物

医療費控除について注意が必要なのは「一般的には医療費控除の対象外」と言われる物でも「治療目的」であれば医療費控除の対象となる物があります。そのため医療費控除は使えないと思っていた費用が実は控除の対象だった…というパターンやその逆もありえます。

医療費控除に「使える」、もしくは「使えない」と勘違いしやすい物についていくつか例を取り上げて見ます。

歯の治療について

インプラント(デンタルインプラント)
歯の土台を作る治療法で保険適用外となっています。そのため医療費控除に使えないと思われがちですがデンタルインプラントは医療費控除の対象となります。

歯列矯正
こちらは歯の美観を整える美容目的の物は医療費控除の対象外ですが、治療目的で医師が必要と判断した歯列矯正については医療費控除の対象となります。

ホワイトニング・歯石の除去
こちらは美容目的・予防措置として対象外となります。

眼鏡・コンタクトレンズについて

一般的な近視・遠視などの眼鏡やコンタクトレンズについては医療費控除の対象外となります。ですが、一定の要件を満たしていれば医療費控除の対象となります。

眼鏡の場合、白内障や弱視、斜視など一定の症例で機能回復のために必要と医師が判断した物については医療費控除の対象となる物があります。コンタクトレンズについてはオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)に使用される物であれば医療費控除の対象となります。

この違いは「眼鏡またはコンタクトレンズの使用によって視機能または視力の回復が見込める」かどうかという点になります。一般的な近視や遠視の眼鏡はそれを使用する事によって視力を矯正して視機能を補ってくれますが、視力を回復する効果はないので「治療」と見なされないためです。

眼鏡・コンタクトレンズについて参照:医療費控除の対象となる医療費|国税庁