④マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
マイナンバーカードのコピーか、通知カードのコピーと運転免許などの各種身分証明書のコピーを組み合わせた物が必要となります。

平成29年分の確定申告からこれまでと大きく変わった点として、控除対象となる医療費の領収書の添付ではなく「医療費控除の明細書」を作成して添付するようになります。経過措置として平成 29 年から平成 31 年までの医療費控除申請については従来通りの領収書を添付する形でも行う事ができます。

提出はしなくても良いが必要な物

・医療費の領収書やレシート
・交通費の領収書(タクシー代など)
これらの領収書は提出をしなくても良いのですが5年間の保管が必要とされています。

扱いが場合によって異なる物

医療費通知
医療費通知とは、健康保険などから「医療費のお知らせ」などの形で届く受診の記録がまとめられた物で、一定期間毎に送付されて来ます。書式や発行時期によっては医療費控除の明細書の代わりに使う事ができます。明細書の代わりにできない場合でも、受診内容を明細書に記入する際役に立ちますので、届いたら必ず保管しておきましょう。

確定申告書Aの作成方法について

確定申告書にはAとBの二つの書式があります。
AはBと比べて簡易な書式で、Bを使うのは予定納税がある人や個人事業主などの場合です。通常、給与所得者の人が医療費控除を行う場合はAを使用しますのでここではAの書式で説明します。