記入の仕方

「医療費通知に関する事項」に記入したものについては、記入しない

1.「医療を受けた方の氏名」
医療を受けた人の氏名を記入します。
2.「病院・薬局などの支払先の名称」
診療を受けた病院、医薬品を購入した薬局、医療用器具を購入した店など医療費の支払先を記入します。
3.「医療費の区分」
医療費の内容として該当するものを全てチェック。
4.「支払った医療費の額」
医療費控除の対象となる金額を記入。
5.4のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額」
医療費通知に関する事項と同じく保険などで医療費の補填として受け取った額を記入します。

ポイントとして、同じ人が同じ病院にかかった場合などは1回毎に記入しなくても合算してまとめた額を記入しても問題ありません。医療を受けた人、病院やお店毎にまとめて記入します。領収書をあらかじめ人別、医療機関毎にまとめておくとスムーズです。

例 10月30日 □山△夫 ●●病院 診察 5000円
  12月12日 □山△夫 ●●病院 診察 3000円
  ↓
  □山△夫 ●●病院  8000円(3の項目で「診察・治療」にチェック)
※明細書には受診または支払いした日を書く項目はありません

注意点として、医療費通知の書式は国が規定などを設けていないため控除申請に必要な6項目の情報全てを満たしていない物や発行時期によっては年をまたいだ内容となっている事があります。その場合は①の「医療費通知に関する事項」の欄ではなくこちらの項目に記入する必要があります。

③.控除額の計算

表の項目の指示に従って記入、計算すると医療費控除可能な金額が計算できます。一部数値は確定申告書に書き入れる物と共通しています。また、この項目を記入する際は源泉徴収票など所得金額がわかる書類が必要になります。
 

医療費の領収書はどうしたらよいのか?

医療費控除の明細を提出する場合、領収書の提出は必要ありませんが還付申告が可能である5年間は保管の義務があります。税務署から求められた場合には、提示又は提出する必要があります。紛失した場合、再発行が難しいケースや手数料が必要となる場合が殆どですのでなくさないようきちんと保管しておきます。