交通系ICカードのチャージ
交通費に使う電子マネーであってもチャージした代金そのままを控除に利用できません。あくまでも病院などに行くのに使った代金だけが対象となります。

タクシー代
こちらに関しては通常では認められません。医療費控除に使えるのは「タクシーを利用するのが妥当な状態」の時に限られます。

・足を骨折しているなど歩行が困難で電車やバスでの移動ができない。
・陣痛が起きて出産のために病院に向かう
このようなケースであればタクシーの利用は認められます。ただし、領収証は必ずもらっておきます。

遠隔地の病院で受診するための交通費
自宅近くの医療機関でも受診が可能であるのに自己都合で遠隔地の病院を受診した場合の交通費は「最低限度」の条件から外れるので医療費控除には使えませんが、「専門医の治療を受ける必要がある」など高度医療を受けるために遠方の医療機関まで移動する必要がある場合は控除の対象として認められます。この場合、飛行機や新幹線、特急料金なども対象となりますが特殊な事例となりますので必ず領収書をもらっておくようにします。

ただし「産後の世話を実家で受けたいので里帰り出産するのに交通費がかかった」という場合は「帰省のための費用」として扱われますので控除の対象とはなりません。

往診の医師の送迎費
医師の往診を受けた場合、訪問診療の請求書に交通費が含まれます。その場合の交通費も医療費控除の対象となります。