医療費控除の期間、期限について。

医療費控除の対象となる期間

申告する対象年の1月1日から12月31日まで

2018年2月開始の確定申告期間の場合、「2017年」の確定申告ですので対象となるのは2017年1月1日から12月31日までという事になります。また、例えば「2016年11月から2017年10月の一年間にかかった費用でなら医療費控除を受けられる」という場合があったとしても、年をまたぐ場合合算は出来ません。同年の1月1日から12月31日の間で区切られますので、注意してください。

支払い終わった治療費が対象で未払い分は含まれない
医療費控除は医療費の請求が発生した日ではなく支払いを行った日が対象となりますので年末に受診して翌年になってから入金した医療費があればそちらは翌年の医療費として扱われます。

還付申告か確定申告かで手続きの期限が異なる
給与から所得税があらかじめ天引きされている場合、「確定申告を行う事で支払った医療費に応じて税額を計算し直し、払いすぎがあれば還付してもらう」という形になります。

自営業など個人事業主の場合は確定申告で1月1日から12月31日の間の会計報告をしますが、その時にあらかじめ「これだけ多額の医療費を支払いました」という形で控除に使い、その分これから払う税額が安くなるという形になります。

このため「確定申告」に医療費控除を使う場合は確定申告期間である「対象期間の翌年2月中旬~3月中旬」に確定申告書を提出して手続きを行う必要があります。ですが納め過ぎた所得税を還付してもらう「還付申告」の場合は「対象期間の翌年1月1日から5年間」なら確定申告期間と関係なく通年申告可能となっています。

個人事業主→対象年の翌年2月中旬~3月中旬
給与所得者→対象期間の翌年1月1日から5年間

ただし、給与所得者でも医療費控除以外でも確定申告が必要な条件があれば確定申告期間中に申告を行う必要があります。(※ふるさと納税を行っている場合など)