平成29年分からの医療費控除はどのような変更点があるのか?

平成29年分の医療費控除申請から、従来とは大きく異なる変更が行われました。今まで医療費控除とならなかった物を控除対象にする事ができる「セルフメディケーション税制」と医療費控除申請の手続きで使う書類の内容で大きな変更があります。

セルフメディケーション税制の開始

これまでの医療費控除は「病気や怪我の治療のため」の経済的負担を軽減する物でしたが、適用となる範囲の目安が実質的な自己負担が10万を超えた分からとなるため、健康のために一定の取り組みをしている人達に向けた新しい制度が作られました。それが「セルフメディケーション税制」です。

これは人間ドックを受けるなどしている人とその家族が、対象となるOTC医薬品を1年で1万2,000円以上購入していると適用される可能性があるので医療費控除より申請しやすくなるメリットがあります。

今までは予防にかけたお金は医療費控除の対象外とされていましたが、増大する医療費を削減するためにセルフメディケーション(軽度な不調は自分で手当する事)の促進とOTC医薬品(医療用医薬品との代替性が高い特定成分を含んだ薬)の使用推進を図る狙いがあります。

セルフメディケーション税制の申告対象となる人
この制度を利用するには以下のような条件があります。

・所得税、住民税を納めている。
・1~12月の1年に申告予定者が「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を行っている。
・1~12月の1年で、扶養家族の購入分との合算で対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入している

「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」の例は以下のいずれかになります。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額が所得控除の対象として使えます。上限は8万8,000円です。

注意点として従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらかを選択する事になります。