申告の時に必要な物
制度を利用する場合、流れは普通の医療費控除とほぼ同じです。ただ、必要な書類が医療費控除と異なり、申告には以下の書類が必要となります。

・健康診断などを受けた事がわかる証明する物(結果通知書など)
・該当商品を購入したことを示す領収書(レシート)

対象となる医薬品やレシートについては「日本一般用医薬品連合会」の公式サイトで解説されています。

知ってトクする セルフメディケーション税制|日本一般用医薬品連合会公式サイトへ

提出書類の簡略化

1.「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
※「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管に変更。

2.「医療費控除の明細書」の提出が必要。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合、明細書への記入は総額のみで詳細の転記を省略できるようになった事と、領収書の提出を省略することが可能になりました。

これまでも保険組合などでは各種保険を使用して医療機関を利用した履歴と内容をまとめた通知を送付していましたが、医療費控除申請で使用できるのは領収証のみで医療費の通知書類は公的な証明書類としては使用できませんでした。ですが、今回の変更で医療費通知が一定の条件を満たしていれば医療費控除の明細へ詳細を転記する必要がなくなりました。

また、領収書をまとめて整理した上で提出または提示する必要がありました。ですが、平成29年分の医療費控除申請からは領収書は提出も提示も必要が無く、5年間の保管という事に変更されました。医療費控除申請のための作業が大幅に簡略化される事になり、申請しやすくなるメリットがあります。