医療費控除の対象になる交通費について

通院などに使った交通費は医療費控除の対象となる物とならない物があります。医療費控除に使える交通費に対して国税庁の公式サイトでは質問への回答の中で、以下のような定義を設けています。

病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

引用:病院に収容されるためのタクシー代|所得税目次一覧|国税庁

これは「病院に行くために誰かの手を借りて移動した事に対して支払ったお金」という事です。基本は必要最低限度の支出という事で公共交通機関である電車やバスを利用したケースが控除に使用できる範囲となります。以下、具体的に医療費控除に使える物とそうでない物について説明します。

治療を受ける本人のバス・電車(地下鉄)の代金
医療費控除に使える交通費の基本はこれとなります。

付き添いした家族のバス・電車(地下鉄)の代金
こちらについては使える物と使えない物があります。治療を受ける本人が小さな子ども、高齢者などで付き添いがなければならない状態であれば「通院に必要な出費」として扱われます。ですが子どもが「一人で移動が可能」と判断される年齢かつ軽度の病気や怪我の場合などは控除に使う事はできません。

入院している家族の世話に通った交通費・一時帰宅のための交通費
子どもの入院で保護者である家族が病院に通うケースがありますが「治療が必要な本人が通院のために移動する」のではないため控除の対象となりません。また一時帰宅の場合も「通院のため」ではないので対象外となります。

自家用車で通院した事でかかった費用(ガソリン代・高速料金・駐車場代など)
自家用車での通院費用はいずれもNGとなります。自家用車の場合「人的役務の提供の対価(人の手を借りた事で払ったお金)」に該当せず、計上した費用の全てが通院のみに使われたかどうかという線引きが難しい事などが理由となるようです。